入管法改正によって新設された特定技能ビザ。
人材不足が顕著な業界について単純労働の外国人を労働力として投入しようという意図で制度化されました。
鳴り物入りで導入された特定技能ビザですが、2019年6月末現在の特定技能ビザで在留している外国人はわずかに20人。
まだまだ少ないですね。
特定技能ビザ取得の大きな要件は二つ
1、特定技能ビザで働くことを目的とした「技能測定試験」に合格すること。
2、一定以上の日本語能力が認められること。
技能測定試験に合格すると言っても、そもそもその試験さえ実施されていない業種も存在します。
試験が実施されていなければ合格することはありませんよね。
ところで、離職率が高い業界といえば宿泊業界。
平成25年、厚労省の雇用動向調査の結果です。
宿泊業、飲食業は、入職率も高く、離職率も高い。
先日、都内のあるホテルに宿泊したところ、フロアで清掃・備品交換業務に従事する従業員の全てが外国人でした。
求人を出しても、そもそも日本人が集まらない業種業態は多い。
このような状況の中で期待されているのが外国人労働者。
といっても、今までの入管法では原則単純労働禁止。
労働力として現場作業に従事してもらいたくても、外国人労働者が働くにはとてもハードルが高かったのです。
ですが、入管法改正により、特定業種に限って単純労働が解禁となりました。
宿泊業界についてまとめている政府の資料があります。
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について
上記によると、特定技能外国人が従事できる業務は次の通り。
宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
さらに。
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売,館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
とされています。
どうでしょうか?
ホテルで現実に不足している人材はフロント業務であったり、接客、備品の点検交換業務ですよね?
特定技能ビザを取得した外国人であれば即戦力として働いてくれることも可能です。
先ほど。
技能測定試験そのものが実施されていないのが特定技能ビザの外国人が増えない理由と書きました。
宿泊業界では、その第二回試験日程が公表されています。
https://caipt.or.jp/archives/2335
ホテル業界において、特定技能ビザを活用した人材不足解消プロジェクトのフローが見えてきましたね。
合同会社コノチカラでは外国人雇用問題のコンサルティングを実施しております。
本エントリーとの関連で言えば、
宿泊業界の人材不足を解消するためには、いつ、何を、どのような順番で取り組むべきか?
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合同会社コノチカラ代表社員行政書士阿部隆昭