現在公募されている平成30年度第二回東京都創業助成金
従業員人件費も対象経費とできるため人気を集めています。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/services/sogyokassei/pdf/30_2_sogyojosei_bosyu.pdf
公募要領21ページに従業員人件費のことが書かれていますね。
その(5)従業員の助成事業への従事状況確認のため、下記書類の提出が必須です。
注意深く読まないとトラップにハマります。
助成事業に従事しているかを確認したいわけです。
それはそうですよね。
その事業を支援したいからこそ助成しているわけですから。
A事業とB事業を営んでいるX社が東京都創業助成金にチャレンジする場面を考えてみましょう。
X社としては利益率の高いB事業をこれからの主力事業と捉え、B事業について東京都創業助成金の申請をしました。
従業員の人件費も対象としています。
めでたく採択されました。
さて公募要領に書いてある「作業日報」を用意しましょうとなったとき。
作業日報には、従事内容として「A事業のために事務作業をしていました」と書かれていた場合には対象にはなりません。
なぜなら。
助成対象事業はB事業です。
B事業に従事している従業員の人件費が対象経費です。
他の事業に従事している従業員の人件費は対象ではありません。
複数事業を営んでいる事業者さんはぜひこの点に注意を配ってください。
また、従業員人件費を対象経費とする場合には、従業員人件費の締め日と給与の支払日についても理解が必要になります。
この点についても次回以降、明らかにしたいと思います。
合同会社コノチカラ代表社員行政書士阿部隆昭